金銭貸借の借用書や公正証書の役割
効果的な借用書の作り方
借主が債務の存在を認めている場合には支払い督促
金銭貸借で返済が遅延しているケースで、借用書も作成してあり相手方も債務があることを認めているのに、ズルズルと支払いが間延びしてしまうケースがあります。
そのような金銭貸借の返済遅延や売掛金の回収が滞るような場合は、支払い督促による回収を検討することができます。
支払い督促とは、簡易裁判所を通して債務者に対し強制的な徴収の予告をする手続きのことです。
この手続については、支払い督促申立書を簡易裁判所に提出して、相手方に送達します。
支払督促が相手方に着いた日から2週間経過する日までに、相手方から異議申し立てが無いことを確認します。(相手が異議申し立てをすれば通常裁判に移行してしまいます。)
次に30日以内に仮執行宣言の申立てをします。仮執行宣言が相手方に届いてから、2週間以内に相手方から異議申し立てが無ければ、裁判所は支払い督促に仮執行宣言を付けます。仮執行宣言が付きますと、申立人は強制執行ができます。
(ここでも相手が異議申し立てをすれば通常裁判に移行してしまいます。)
相手が異議申し立てをしてくれば、そのまま通常裁判に発展しますので、支払い督促は使い方を考えないといけません。(裁判は避けたいというケースでは、支払い督促の活用は慎重に検討しなくてはいけません。)
相手方が債務の存在を認めていて、支払う意志はあるが渋っているようなケースでの利用が前提となります。
金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。

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