金銭貸借の借用書や公正証書の役割
効果的な借用書の作り方
個人間で金銭貸借をして、返済期日を過ぎても返してもらえないというトラブルは多いものです。
そのような個人間の金銭貸借の債権回収では、以下のような流れで手続を行います。
(1)口頭で督促する
(2)メールや普通郵便で請求書を送る
(3)内容証明郵便で請求書を送る
(4)簡易裁判所で支払い督促もしくは少額訴訟を行う
(5)支払い督促や少額訴訟で異議を出されたら通常の訴訟を行う
支払い督促や少額訴訟は、裁判所を通した手続になり、その後は強制執行(差押)による強制的な回収をすることになります。
相手方の借主が、お金を借りた事実を認めて返済をする意思があることが確認できるなら、請求書を送った後に話し合いをして返済を確約させるのが適切です。
ただ、そのような状況で口約束だけでは不安が残るので、改めて返済条件を定めて、債務承認弁済契約書を作成するとよいでしょう。
(万一、これでも返済を遅延するようなら、その契約書を証拠として裁判で対抗することになります。)
貸付した金額が140万円を超えると簡易裁判所での訴訟手続はできなくなるので、契約書を公正証書にしておいた方が無難です。(支払い督促制度には、140万円の制限はありません。)
公正証書まで作成しておけば、借主が返済を遅延したときには裁判を経ずに差押ができるようになります。
その強制力を背景にして、支払い条件を守らせるわけです。
金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。

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