借用書の作り方について

金銭貸借の借用書や公正証書の役割

借用書の作り方

効果的な借用書の作り方

金銭貸借が時効により消滅する場合

お金の貸し借りの金銭貸借には時効があります。あまりにも長期に返還請求の権利行使を怠ると、その権利を失ってしまうということです。

個人間のお金の貸し借り(民事債権)については、10年で消滅時効となります。
商売での金銭貸借(商事債権)については、5年で消滅時効となります。

また、飲食店の利用料等は1年で消滅時効となり、その他にも2年や3年で時効となるものもあります。(民法166条以降の消滅時効の条文をご参照下さい。)
また、保険法や商法のように他の法律でも時効の期間が個別に指定されているものもあり、注意をしておく必要があります。

 

 

金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。