金銭貸借の借用書や公正証書の役割
効果的な借用書の作り方
60万円以下の債権回収には少額訴訟制度
知人に貸したお金がなかなか返済されない場合や売掛金の回収が滞る場合で、その金額が60万円以下のときには簡易裁判所で少額訴訟手続をすることによって回収を図ることができます。
少額訴訟制度とは、債権額が60万円以下の場合に簡易裁判所で速やかに訴訟の手続きができるものです。少額訴訟は原則として1日で判決が得られるので、短期間で強制執行をすることが可能になります。
その手続きについても、簡易裁判所の窓口で教示してもらえるので、法律専門家に頼まなくても債権者本人だけで行うことができます。
但し、1日の審議で債権の存在が確認できる証拠を事前に準備しておく必要があります。
(証拠がなければ短期間での審議はできないということです。)
金銭消費貸借契約書や各種伝票および請求書などの証拠を用意しておき、手続を進めることになります。
少額訴訟を視野に入れる場合には、事前に借用書を作成しておくことを強くお勧めします。
金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。

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