金銭貸借の借用書や公正証書の役割
効果的な借用書の作り方
元彼に貸したお金を返してもらえない場合には、それを取り返す方法を考えなくてはなりません。
口頭やメールなどで「そろそろ返して」と言い続けても効果が無いなら、債権回収の手続をする段階になります。
相手が「必ず返す」と言っていても返済されない状況なら、返済月額や返済期限を定めた債務承認弁済契約書を交わして、返済を促すことが必要です。
口約束では証拠が残らないので、契約書を作成することで証拠を確保し、返済の気持ちを固めてもらうことが目的です。
それでも返済がされないなら、内容証明郵便で請求書を送り最終警告を行います。
その後に裁判などの法的対応をとって、給与口座などに強制執行(差押)を行います。
裁判には手間と時間がかかるので、できるだけ交渉によって返済を約束させ、契約書を交わして債権を確定させたいものです。
貸した金額が大きい場合には、公証役場で公正証書を作成した方がよいでしょう。
より詳しい情報は貸したお金を取り戻すにはをご参照下さい。
金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。

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