借用書の作り方について

金銭貸借の借用書や公正証書の役割

借用書の作り方

効果的な借用書の作り方

友だちに貸したお金が返ってこない

友だちにお金を貸していたのに、それがなかなか返ってこないというトラブルは多いものです。
特に引越しなどの後では連絡がとり難くなり、時間が経過してしまうとあいまいにされてしまう危険性が高くなります。

約束した時期までに返済がされない場合は、返済期限を延長する条件として、債務承認弁済契約書を交わすことを要求するとよいでしょう。
返済期日を延ばしたり、分割返済を認める代わりに契約書を作成し、それでも返済が無いときにはその契約書を証拠資料として裁判による回収を図るのです。

貸した金額が60万円以下の場合には、簡易裁判所の少額訴訟制度が利用できます。
これは原則として一日で判決が得られる制度ですから、スムーズに手続を進めることができます。

こうした裁判も視野に入れると、契約書は内容をしっかりと作り込んだものにしなくてはいけません。
口約束だけでは、いざというときに事実証明ができなくて泣きを見ることになってしまいます。
貸したお金の返済が長引いているときには、的確な契約書を作成するようにしましょう。

詳細は貸したお金が返ってこない 借用書で回収するにはのページをご覧下さい。

 

 

金銭の貸し借りの証書は、金銭消費貸借契約書の要点を理解して作成しましょう。